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女性活躍推進法・一般事業主行動計画

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画










 男女ともに全社員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。










1.計画期間令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日










3.内 容


















目 標








 男性社員の育児休業取得率を、60%以上とする


〈実施時期・取組内容〉






・令和4年4月~ 各部門の責任者から、育児休業の取得対象となる可能性のある社員に対して、育児休業利用についての実態把握、意見聴取を行う。














・令和5年4月~ 各部門の責任者を対象に、育児休業制度を周知、意識啓発を図る。











・令和6年4月~ 各部門の責任者から、また、研修、社内掲示などを通し、育児休業制度を周知・徹底し、利用推進を図る。



ビル開発株式会社
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