女性活躍推進法・一般事業主行動計画
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 | |||||||||
男女ともに全社員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 | |||||||||
1. | 計画期間 | 令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日 | |||||||
3. | 内 容 | ||||||||
目 標 | |||||||||
男性社員の育児休業取得率を、60%以上とする | |||||||||
〈実施時期・取組内容〉 | |||||||||
・令和4年4月~ | 各部門の責任者から、育児休業の取得対象となる可能性のある社員に対して、育児休業利用についての実態把握、意見聴取を行う。 | ||||||||
・令和5年4月~ | 各部門の責任者を対象に、育児休業制度を周知、意識啓発を図る。 | ||||||||
・令和6年4月~ | 各部門の責任者から、また、研修、社内掲示などを通し、育児休業制度を周知・徹底し、利用推進を図る。 | ||||||||